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確定申告すると副業分の住民税はどうなる?絶対ばれない方法はある?

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経済情勢が不安定で、毎日の生活に不安を感じて副業を始める方が増えていますよね。

簡単な内職から、専門的なものまで副業の種類は実に様々です。

ですが、多くの会社では
副業が中心になることで本業が疎かになる、
また情報漏洩など危険性があるために副業を禁止しています。

お給料の収入だけでは足りない方にとっては厳しい環境ですよね。

会社に秘密で副業を続けたい・・
そう思っている方も多いのではないでしょうか。

そこで最大の難関となるのが「確定申告」。

お小遣い程度の数百円、数千円ならまだ問題はないのですが、
何十万、何百万となってくると絶対に確定申告をせねばならず、
確定申告をしないでいると、税金の未納、
収入の申告漏れとして税務調査の対象になってきます。

お国を敵に回すわけにはいきませんよね。
今回は「会社バレしない」確定申告の方法をご紹介していきます。

副業の分も確定申告すると住民税はどうなる?

まず、会社員であることが大前提で説明させていただきますが、
年末が近づくと会社から年末調整の書類を渡されますよね。

これは個人で確定申告を行う手間、税務署の手間を省く手段です。

給与所得のみがベースで各控除等の計算が行われ、
所得税や住民税等が確定していきます。

全部会社が手続きをしてくれるのです。

ですが、禁止されている副業の金額など会社の書類に書けませんよね・・
そんな時は「自分で確定申告する」のです。

確定申告をしないでいると先程のように税務調査が入る恐れがあり、
会社バレしてしまいます。

会社の給与所得だってありますからね。

知っておいていただきたいのが「20万円」という金額。

この20万円、副業が事業所得となるか、
雑所得となるかのひとつの壁なのです。

副業の収入が年間を通して20万円以下となる時は
「雑所得」という扱いになり、
確定申告をする必要もありません。

ですが、20万円を超える収入がある場合、

これは事業所得となり、課税対象となります。

色々と説明していくと脱線してしまいそうなので、
副業の分も給与所得と合算して確定申告をすると・・、
「増えた金額によって住民税も高くなる」と簡単にお伝えしておきます。

自分が副業で収入があったのだから、住民税ぐらいは払う。

よし、一件落着!と思っていたら大間違い、

そもそもの課題「会社バレしない」という問題がまだ残っているのです!
次で見ていきましょう!

確定申告しても副業がばれない住民税の納付の仕方とは?

税務署と、お勤めの会社は繋がっています。

個人で確定申告を行ったとしても翌年度からかかってくる住民税は、
税務署が会社へ提示し、会社が従業員分まとめて源泉徴収を行い、
税務署へ一括して納めます。

給与明細に「住民税」という項目があるのはそのせいです。

税務署の徴収業務負担軽減をはかるためのものなのですが、
これだと給与所得で計算した住民税よりも
大きい金額が会社に提示されるのですから、
経理・総務を通ったときに「あれ?」と気づかれてしまうわけです。

ですから、重要なのは
「会社に通知されない」
ということです。

方法としては一つだけ、
確定申告の際に「住民税に関する事項」という表の
「給与・公的年金に関わる住民税の徴収方法の選択」という項目の横に
「給与から差引き」「自分で納付」
と選択できる箇所があります。

この「自分で納付」に〇をつけることで、
住民税額が会社へは通知されず個人宅へ郵送・通知されます。

これなら住民税から副業していることがばれる心配はありませんよね。

このように、副業を会社にばれないようにするには、
「確定申告を自分で行う」
「住民税を自分で支払う」
この2つが重要なポイントなのです。

ただし、100%バレない、というわけではありません。
どこから知られるかわかりませんので…。

最後に

副業の金額が大きくなってくると、
給与所得を超えてくる可能性が大いにあります。

こんな世の中ですから、
税金未納などの違法でないならと黙認してくれる会社もあるでしょう。

会社で禁止されていることですから、
会社員で居続ける為にも副業に関わる軽率な行動はご法度です。

自分の責務をきちんと果たしつつ、暮らしを豊かにしてくださいね。