年末調整や確定申告・転居の届けなど、書類を書く機会がたまにありますよね。
そこで戸惑ってしまうのが「世帯主」の欄。
自分が子供だった頃は、世帯主は大体が親だったので考える必要もあまりなかったと思うのですが、社会人になって、親と同居して、どっちかっていうと自分のほうが稼いでいるかも、なんて方は「世帯主って誰?」と迷ってしまうと思います。
自分のほうが家計を支えているし、自分でいいや!なんて、勝手に世帯主を自分にしてしまうと、あとでやり直さなければならなくなります。
いったいなぜなのでしょう?
今回は、そんな迷える「世帯主」について、親と同居の場合や、世帯主を変更したい場合などを詳しくご紹介していきたいと思います。
まずは、「世帯主」って一体誰のことなのでしょう?早速見ていきましょう。
世帯主とは?親と同居の場合は誰になる?
「世帯主」とは、ちゃんとお役所に届け出がしてあります。
まず、「世帯」の定義からご説明すると、「住居及び生計を共にする者の集まり」です。
簡単に言うと、一緒に暮らす家族のことですね。
「世帯主」の定義は「年齢や所得に関わらず世帯の中心となって物事を取りはかるものとして世帯側から申告されたもの」となっています。
記憶がなくてもちゃんと申告がしてあるのですね。
よって世帯主はお役所側に「登録」されています。
誰でもいいわけではないようですね。
誰か知りたい場合は「住民票記載の世帯主」を調べる必要があります。
完全に親から独立して一人暮らしを始めた際に転居届などお役所で書く際に、世帯主欄を自分の名前で記入していると思います。
親と同居であればもう親が自分を世帯主として届け出ているので、必然的に世帯主は親の名前になっているはずです。世帯主は「その家の代表」という訳なのです。
世帯主が高齢で役割を果たせない、なんらかの理由で家族の誰かと世帯主を代わりたい、となった際はどうするのでしょうか?
変更はできるのでしょうか?次で見ていきましょう!
かしこいお引越し。
引越し屋
世帯主の変更の方法とは?変更するとどうなる?メリット・デメリットは
世帯主の変更の方法としては転出、転居の際に一緒に手続きをする方法もありますが、
もし死亡などで世帯主を変える場合は死亡されてから14日以内の世帯主変更の届け出が必要です。
これは死亡届と同じ時に手続きをしてしまえば大丈夫です。
特に用意する書類もなく、窓口で家族の方が手続きする場合は認印と免許書、またパスポート等本人確認できるものだけあれば手続きはできます。
また最近ではマイナンバーカードも提出を求められたりもしますので、持って行ったほうが安心です。
もし家族以外の方が手続きされる場合は委任状が必要になりますので、市区町村で決められたフォーマットの委任状を入手して書いていく必要があります。
世帯変更届を窓口で記入して提出して、世帯主の変更手続きは終了です。
また、世帯主変更のメリットとして世帯主の勤務先からその会社の規定により従業員が世帯主だった場合の手当てなどが出てきます。
住宅手当、世帯主手当、家族手当などが代表的なものです。
もし、世帯主でないほうにその手当てがつくのであれば、変更したほうが収入は上がるでしょう。
ですが、注意が必要で会社の規定で配偶者の収入の限度額が設定されていたりしますので、会社に確認してみましょう。
デメリットは特にありませんが、なにかあった際一番に責任を取らなくてはならないのは
世帯主です。
公的な書類も世帯主の名前で届きますし、世帯で一番しっかりとした人が世帯主をしていないと、世帯主としての役割を果たすことはできません。
しっかりと考えたうえで手続きをすることが必要です。
世帯主の変更は、いつでも簡単にコロコロ変えられるものではありません。世帯のことをしっかり考えて、しかるべき場合に手続きを行うようにしましょう。